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輸出取引の免税について

令和7年11月2日

税理士 小野 貴裕

消費税は売上で預かった税額から仕入れや経費で支払った税額を差引して残額を納める預り金の性格を持ちます。ここで売上先が外国のみの場合には消費税を受け取ることがありませんので、消費税の計算は支払った仕入、経費分のみでマイナスとなり、還付となります。輸出された売上の消費税は免除されており、この状態を輸出免税と言います。

ここでは商品を輸出した場合の輸出免税を受けるための条件を見ていきます。

 

輸出免税を受けるには証明書類が必要

輸出取引の場合には消費税を受け取りませんが、税務上の条件を満たさないと輸出免税は受けられず、課税取引として計算されます。その場合消費税の計算で不利となるため、輸出免税を受けるための書類を揃えておく必要があります。

 

保存すべき証明書類

輸出免税を受けるためには輸出を証明する書類が必要ですが、輸出の区分によって書類は変わってきます。いずれの場合も自社が輸出したことがわかるものでなければいけません。他人に依頼して輸出したなど書類が他人名義の場合には、輸出免税は受けられません。

別の会社が輸出する荷物に混載して輸出してもらった場合には、自社分の荷物について輸出免税を受ける旨の連絡表を作成することで輸出免税ができるケースがあります。

① 貨物の輸出-輸出許可書で税関長が証明したもの

② 郵便物の輸出で資産価額が20万円超-輸出許可書で税関長が証明したもの

③ 郵便物の輸出で資産価額が20万円以下かつ小包又はEMS郵便の場合

  -日本郵便から交付を受けた郵便物の引き受けを証する書類発送伝票の控え

④ 郵便物の輸出で資産価額が20万円以下かつ通常郵便物

  -日本郵便から交付を受けた郵便物の引き受けを証する書類

 

郵便で資産価額が20万円超のものを輸出する場合には、輸出申告をする必要があります。自分で輸出代行会社を探して頼むこともできますが、郵便局に手数料を支払ってその業務を依頼することもできます。その場合には輸出許可書は通関の検査後に輸出許可書が郵便で送られてきます

郵便で出す場合に通常郵便物とEMS郵便物とで必要な書類が変わっています。また郵便物で20万円以下のものばかり輸出している中にたまに20万円超のものが混ざることがあります。それぞれの形式に合った取り扱いをするようにしましょう。

○詳しくは、柴田税務会計事務所 小野迄お尋ねください。