令和7年10月10日
税理士 柴田 幸男
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その年の1月1日において18歳以上で、その年分の合計所得金額が2,000万円以下である居住者(受贈者)が、直系尊属(贈与者)から住宅取得等資金の贈与を受けて一定の新築住宅の取得等をした場合に、一定金額まで贈与税が非課税となる特例があります。養子縁組をしている場合は、直系尊属に該当します。
令和4年1月1日以後に贈与を受けた場合の非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間にかかわらず、省エネ、震又はバリアフリーの住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円とされています。過去に、この非課税特例の適用を受けていた場合には、もう一度この特例の適用を受けることはできません。
① 省エネ、耐震又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
② 上記以外の住宅用家屋 500万円
上記①に掲げる非課税限度額が拡大されている「省エネ、耐震又はバリアフリーの住宅」とは、表の要件に適合する住宅用家屋をいい、贈与税の申告書にその証明書を添付しなければなりません。
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