名古屋市東区の税理士法人柴田税務会計事務所税理士会計士会計事務所をお探しなら

           

孫の教育費支援と税金について

令和7年6月13日

税理士 柴田 幸男

・非課税の一括贈与枠1,500万円

 教育費は子がいる家庭にとって、家計のやりくりを考える中で普遍的なテーマだ。孫の支援を考えるシニア層もいるだろう。高校無償化を巡る議論が盛んだが、先行きの見えない時代、贈与税や相続税といった税負担も踏まえた支援の方法を確認しておこう。

 配偶者や直系親族といった「扶養義務者」が「通常必要とされる」教育費を支払う場合は贈与税はかからない。税法上の扶養義務者かは贈与時の状況で判断されるが、祖父母が孫の教育費を支援する場合、一般的には課税対象外だ。

 教育費には学費だけでなく、教材費や文具費も含まれるが、必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られる。その為「都度贈与」とも呼ばれる。預金として残したり、株式や不動産の購入資金に充てていたりする場合は贈与税に対象となる。

「教育資金」限定の支援ならば、贈与を受ける側一人当たり1,500万円までの一括贈与に対する非課税制度もある。贈与を受ける側に「30歳未満」「所得1,000万円以下」の制限はあるが、祖父母から孫ならば特段の制約にはならないだろう。

 一括贈与の特例を利用するには、金融機関に専用口座を開設する必要があり、支出ごとの領収書の提出も求められる。贈与する側にとっては「目的外の浪費」を防げるのはメリットだ。

〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。