令和7年4月8日
税理士 吉村 潤
相続税の負担を減らすために生前に相続財産の一部を贈与しておくなどの対策をいいます。相続税で課される税率よりも贈与税で課される税率の方が低くなるような贈与をすることにより節税の効果を出すというものです。
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2通りの計算方法があります。
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から110万円(基礎控除額)を差し引いた残額について、贈与税の税率に基づいて税額が計算されます。
この場合に、18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により取得したもの(特例贈与財産)とそれ以外(一般贈与財産)とに分けて異なる税率により計算します。特例贈与財産のほうが少し税負担が少なくなるようになっています。
ただし、相続が発生した場合に、その相続開始前7年以内に相続に係る被相続人から贈与により取得した財産の価額(その財産のうちに相続開始前3年以内により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税に加算することになります。
相続時精算課税は、相続時精算課税を選択した60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に、贈与者ごとに1年間の贈与財産価額の合計額から基礎控除額110万円(同じ年に複数の相続時選択課税を選択した贈与者から贈与を受けた場合は、110万円を按分します。)と特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けて贈与税額を計算します。
相続時精算課税は、贈与者が亡くなった場合、贈与者の相続財産の価額に、相続時精算課税の適用を受けた価額から、基礎控除額を控除した残額が加算されます。
この他に贈与税の特例としては、配偶者控除の特例があります。
その他に、住宅取得の際の贈与税の特例もあります。
贈与税の非課税としては、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税、父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税があります。
○詳しくは、税理士法人柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。