令和7年3月15日
税理士 柴田 幸男
たとえ夫婦間のといえども、贈与があった場合には贈与税が課されるのが原則です。しかし、配偶者の老後の生活を保障するために、自宅ぐらい生前にプレゼントしておきたいと思うのも人情でしょう。そこで、次の条件を満たす場合には、贈与税の配偶者控除という特典があります。
この特典を利用すると、夫婦間で居住用不動産等の贈与が行われた場合でも、贈与税の配偶者控除として2,000万円の特例控除を受けることができます。さらに、110万円までの基礎控除も合われると、合計して2,110万円までの財産を、税金を支払うことなく贈与することができます。ただし、ほとんどの場合、贈与したい自宅の評価が2,110万円を超えている場合が多いようです。この場合には、自宅を共有することにして共有持分を贈与することにすればよいでしょう。例えば、自宅の評価額が土地建物を合わせて6,330万円である場合には、配偶者に自宅の土地建物のどちらも3分の1の持分割合を贈与すれば、分筆費用等の余分な経費がかかることもありません。
この贈与税の配偶者控除の特例は、贈与を受ける同一の配偶者については、一生に1回しか受けられませんので、時期を見計らって効果的にご活用ください。
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