2025年4月8更新

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1.結婚20年以上で配偶者に無税で自宅を贈与できる

令和7年3月15日

税理士 柴田 幸男

Q.長年連れ添った夫婦間では、マイホームのプレゼントをしても贈与税がかからない制度があるとききましたが、どんな特例でしょうか?

A1.婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の贈与

 たとえ夫婦間のといえども、贈与があった場合には贈与税が課されるのが原則です。しかし、配偶者の老後の生活を保障するために、自宅ぐらい生前にプレゼントしておきたいと思うのも人情でしょう。そこで、次の条件を満たす場合には、贈与税の配偶者控除という特典があります。

  1. 婚姻の届出があった日から贈与した日までの婚姻期間(戸籍に入っている期間)が20年以上であること。
  2. 贈与財産が居住用不動産、又は居住用不動産を取得する金銭であること。
  3. 贈与された配偶者が、翌年3月15日までに住んでいること。
  4. この特例を受ける旨の贈与税の申告書を税務署に提出すること。

この特典を利用すると、夫婦間で居住用不動産等の贈与が行われた場合でも、贈与税の配偶者控除として2,000万円の特例控除を受けることができます。さらに、110万円までの基礎控除も合われると、合計して2,110万円までの財産を、税金を支払うことなく贈与することができます。ただし、ほとんどの場合、贈与したい自宅の評価が2,110万円を超えている場合が多いようです。この場合には、自宅を共有することにして共有持分を贈与することにすればよいでしょう。例えば、自宅の評価額が土地建物を合わせて6,330万円である場合には、配偶者に自宅の土地建物のどちらも3分の1の持分割合を贈与すれば、分筆費用等の余分な経費がかかることもありません。

この贈与税の配偶者控除の特例は、贈与を受ける同一の配偶者については、一生に1回しか受けられませんので、時期を見計らって効果的にご活用ください。

〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。