2025年4月8更新

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「小規模宅地の特例」のあらまし

令和7年3月19日

税理士 吉村 潤

 相続税は、相続財産を金額で評価して税額を計算します。小規模宅地の特例は、相続または遺贈により親族が取得した宅地等について、一定の要件に該当したものについて、評価金額を減額するという制度になります。

 居住用の建物や事業用の建物が建てられている被相続人の土地などに対して相続税が課されるとそれを利用していた親族の生活に大きな影響を及ぼすため、税の軽減を図るために設けられました。したがって、適用にあたっては、土地の利用状況や土地の取得者それから適用される土地の大きさなどに制限が設けられています。

制度概要は、

1.被相続人等の事業の用に供されていた宅地等について

  貸付事業以外の事業用の宅地等の場合で、特例事業用宅地等に該当する場合

400㎡まで評価額は評価額の20%となります。

  貸付事業用の宅地等の場合で、一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等の場合

イ. 特定同族会社事業用宅地等に該当する場合

400㎡まで評価額は評価額の20%となります。

ロ. 貸付事業用宅地等の場合

200㎡まで評価額は評価額の50%となります。

  貸付事業用の宅地等の場合で、一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事用の宅地等の場合

イ. 貸付事業用宅地等に該当する場合

200㎡まで評価額は評価額の50%となります。

  貸付事業用の宅地等の場合で、被相続人等の貸付事業用の場合

イ. 貸付事業用宅地等に該当する場合

  200㎡まで評価額は評価額の50%となります。

2.被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

  特例居住用宅地等に該当する場合

  330㎡まで評価額は評価額の20%となります。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村までお尋ねください。