令和7年5月9日
税理士 柴田 幸男
Q1.Aは親の土地に自宅を建てて住んでいます。何年か後にもし転勤等があった場合は、この自宅を売却するつもりでいますが、何か注意すべき点や節税できる方法はないでしょうか?
「Point」 ①居住用財産の売却に係る特別控除は、居住している人だけ。 ②贈与された不動産の取得価額・時期は引き継げる。 ③精算課税制度により贈与すれば、贈与税の負担は軽くて済む。 |
A1.居住用財産の売却には3,000万円の特別控除がある。
居住用財産を譲渡した場合は、その所有期間にかかわらず、譲渡所得金額から3,000万円が控除されます。3,000万円の特別控除しても所得が残る時は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間によって税率が異なります。
その所有期間が5年以下の場合は短期、5年超は長期になり、居住用の場合で所有期間10年超の時は軽減税率になり、下記[図表]のようになります。なお、特例の適用には必ず所要の手続が必要になります。
A2.居住用財産の特例を適用できる要件
居住用財産の譲渡所得の特例は、次のような条件にあてはまる場合に適用できます。
居住用家屋とは、生活の拠点としている家屋をいい、所有者及びその配偶者などの日常生活の状況や入居の目的、家屋の構造、設備の状況、その他を総合的にみて判定します。
よって、子の自宅の敷地である親の所有地を売却しても、この敷地については親にとっては居住用財産に該当しないので、この特例は使えません。
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