2024年11月12日更新

名古屋市東区の税理士法人柴田税務会計事務所税理士会計士会計事務所をお探しなら

           

2.モメないために、これだけは知っておきたい「相続の基本」

令和6年8月9日

税理士 柴田 幸男

1.「法定相続分」に従って分ける必要は?

 民法では、どの法定相続人にどういう比率で財産を分ければよいかという「法定相続分」が示されています。

例えば、配偶者と子どもで相続するときは、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもが均等に分けるとしています。

 この法定相続分は、あくまでも「こうして分けるといいですよ」という基準です。ですから、相続人の間で話し合いさえつけば、一次相続で配偶者が100%相続しても構いませんし、二次相続で本家が7割でも8割でも相続して構いません。また、法的に有効な遺言書があれば、法定相続分に関係なく、遺言書の内容に基づいて遺産を分割することになります。

 世間一般では「法定」という言葉が独り歩きして、そう分けるべきであると誤解している人が多いようですが、法定相続分というのは、正確に言うと、相続人の間で行われる遺産分割協議がまとまらなかったときに、裁判所が仕方なしに「最終的にこうするしかない」と決める目安なのです。ルールではなくて例外的な対応といったらよいかもしれません。実際の相続では、財産が法定相続分通りに分けられることは、ほとんどありません。

〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。