令和6年8月9日
税理士 柴田 幸男
民法では、どの法定相続人にどういう比率で財産を分ければよいかという「法定相続分」が示されています。
例えば、配偶者と子どもで相続するときは、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもが均等に分けるとしています。
この法定相続分は、あくまでも「こうして分けるといいですよ」という基準です。ですから、相続人の間で話し合いさえつけば、一次相続で配偶者が100%相続しても構いませんし、二次相続で本家が7割でも8割でも相続して構いません。また、法的に有効な遺言書があれば、法定相続分に関係なく、遺言書の内容に基づいて遺産を分割することになります。
世間一般では「法定」という言葉が独り歩きして、そう分けるべきであると誤解している人が多いようですが、法定相続分というのは、正確に言うと、相続人の間で行われる遺産分割協議がまとまらなかったときに、裁判所が仕方なしに「最終的にこうするしかない」と決める目安なのです。ルールではなくて例外的な対応といったらよいかもしれません。実際の相続では、財産が法定相続分通りに分けられることは、ほとんどありません。
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