令和6年10月8日
税理士 柴田 幸男
相続税の課税対象であるのに、期限までに相続税の申告をしないと、無申告加算税が課せられます。さらに、相続税を支払わなくてはならないのに、支払が遅れると延滞税が課せられてしまいますので注意してください。
大切なのは、相続人が早めに動いて税理士に相談することです。
税理士は相続のプロですから、さまざまな事例に接しており、一定の期間があればきちんと問題解決の手法を提示してくれるはずです。しかし、相続人が動かないことには何も進まないのです。
税理士への相談は早ければ早いほうがいいのですが、葬儀直後はそんな余裕はないでしょう。
典型的な例でいうと、最初の2ヶ月はあっという間に過ぎて、次の4ヶ月で税理士に依頼して相続財産を確定。そして残りの4ヶ月で遺産分割協議をして相続税の申告書をくつるという手順です。
相続人による遺産分割協議は、亡くなってから6ヶ月目ぐらいまでにスタートするのが理想的です。4ヶ月あれば、いろいろな話し合いができます。
次に「相続の手順とその期限」について書いておきます。
〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。