令和6年9月10日
税理士 柴田 幸男
相続財産の総額が一定の金額を超える場合、相続税を払わなければなりません。しかし、次の式で求められる基礎控除の範囲内にあれば、相続税を支払う必要はありません。
○相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) |
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続人は3人になりますから、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円になります。
法定相続人が子ども2人なら、3,000万円+(600万円×2人)で4,200万円になります。
この基礎控除額が超えた相続財産が課税対象となり、そこではじめて相続税に申告が必要になるわけです。
例えば、2億円の相続財産があって法定相続人が3人の場合、2億円-4,800万円=1億5,200万円が課税対象になるわけです。
「うちは、そんなに財産を持っていないから大丈夫」と思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。
大都市圏に住んでいる人ならば、土地付きの一戸建てがあればそれだけでかなりの評価額となります。
それにプラスして、今の80代で一戸建てをお持ちの人たちは平均して2,000万円くらいの預貯金を保有しています。これを合わせれば資産家でなくても基礎控除額は簡単に超えてしまうのです。
「基礎控除があるから、うちは多分相続税がかからないだろう」と思って何もしないでいると墓穴を掘る場合があります。多少なりとも土地や株式などがあれば、きちんとすべての遺産を整理して、相続人の評価額を算出しておく必要があります。
〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。