令和6年7月9日
税理士 柴田 幸男
「相続」とは、人が亡くなったときに、故人(被相続人と呼びます)が所有していた財産すべてを配偶者や子どもなどの相続人に引き継ぐことをいいます。
相続人が複数いるときには、相続人全員で遺産分割協議をすることによって、分配する財産の種類や金額を決めます。
血縁関係にあっても、遺産を相続できる人とできない人がいます。
遺産を相続できる権利のある人を、「法定相続人」と呼びます。
法定相続人には範囲や優先順位が民法で定められており、遺族の家族構成によって、実際に遺産を相続する「相続人」が決まります。
配偶者は、常に相続の権利があります。ただし、同居していても婚姻関係にない人(いわゆる内縁関係)は相続の権利はありません。
離婚した相手(前妻や前夫)も相続の権利はありません。
子どもは、常に相続の権利があります。実子であっても養子であっても、婚姻関係にない相手の子ども(故人が男性の場合は、その子を認知していることが必要)であっても、全員に権利があります。
また、養子も相続人になれるため、相続対策として祖父母が孫を養子にすることもあります。
その「メリット」は、祖父母→親→本人という二度の相続で相続税が二回かかるよりも、祖父母→本人という一回の相続にすることで、相続税が節税できること。
「デメリット」は、相続税額が2割加算になることです。ただし資産家ならば、それでも相続税が二回かかるより節税効果があります。また、養子が加わることで、ほかの相続人とモメる可能性が増大します。
本来の相続人である子どもが先に亡くなっていて、しかもその人に子ども(故人にとっては孫)がいる場合、その孫が相続人になれます。同様に、子も孫も亡くなっている場合、ひ孫が相続人になれます。
故人に、子ども、孫(ひ孫以下)、親もいない場合、故人のきょうだい(亡くなっている場合はその子ども)が相続人になれます。
〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。