令和7年1月11日
税理士 柴田 幸男
公証役場に出向いて、公証人のほかに2人以上の証人が立ち会って作成する遺言書です。
最も安全で確実な遺言書であるとされています。
作成の手順は、まず遺言の内容を本人が公証人に伝え、公証人がその内容を筆記します。その内容を本人と証人が承認し、それぞれ署名・押印します。原則として、原本が遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間公証役場に保管され、本人には正本と謄本が渡されます。
1)記載に不備のない遺言書が作成できる。
2)減失、隠匿、偽造・変造の恐れがないことです。
3)家庭裁判所の検認の手続きは必要ありません。
1)内容を公証人や証人に言わなくてはならないことです。
2)証人選びも難しい判断です。信頼できる知人のほか、弁護士や税理士などに依頼することもよくあります。
自筆証書遺言の手軽さと公正証書遺言の安全・確実性を、ある程度併せ持つ遺言書です。
遺言書の本文は自筆である必要はありません。パソコンやスマホなどのデジタル機器による文書でも代筆でもかまいません。自筆で署名して押印した上で、封印した遺言書を公正役場に持参します。そして2人以上の証人の立ち会いのもとで、その遺言書の存在のみを証明してもらいます。
1)内容を秘密にしておけるという点です。
2)減失、隠匿、偽造・変造の恐れもありません。
3)自分で書くために、文章の内容の自由度が高く、気軽に取り掛かれる。
1)自筆証書遺言と同じく、執行時には家庭裁判所の検認の手続きが必要になることです。
以上3種類の遺言書のうち、世間一般では、公正証書遺言が最も安全で扱いやすいといわれています。
ただし、作成にストレスも多いので、相続に強い税理士や弁護士が扱う秘密証書遺言もおすすめです。
〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。