2025年1月14日更新

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5.モメないために、これだけは知っておきたい「相続の基本」

令和6年11月11日

税理士 柴田 幸男

○遺言書には3種類ある

 遺言書は、亡くなった人の意思を示した文書です。資産の持ち主であった人が、自分の資産をどう分けるかを書き遺しているのですから遺産分割協議は、この内容をもとにして進められます。

 もっとも、それほど効力のあるものですから、偽造されては大変です。そのために、単に紙に書いて遺しただけでは、遺言の効力はありません。正式な手順で作成され、きちんと保存されたものでなくてはならないのです。

 遺言書の内容は何度でも書き換えることができます。遺言書は日付の新しいものが有効になります。ですから、正しい日付を書くことは大切です。

 相続の段になって、日付の異なる複数の遺言書が出てきて、トラブルになるという話はよく聞きます。内容を書き換えた場合は、古い遺言書は破棄するようにしてください。

 効力のある遺言書には、おもに自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

 それぞれの特徴とメリット・デメリットについては、次月のホームページにて説明します。

〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。