名古屋市東区の税理士法人柴田税務会計事務所税理士会計士会計事務所をお探しなら

           

共有名義の不動産にかかる税金

令和7年12月1日

税理士 小野 貴裕

不動産を共有で取得した場合の税金はどのように課税されるのでしょうか。ここでは複数人の共有により不動産を取得した場合、取得時の不動産取得税とその後の固定資産税がどのように課税されていくのかを見ていきます。

不動産取得税

不動産を取得した時に都道府県により課税されます。取得した時が課税のタイミングとなり、1回きりです。登記の移動がなくても課税され、短期間で売却しても課税されます。

取得とは売買や建築(建物の場合)だけでなく、贈与や交換により取得した場合も含まれます。一方で相続は取得とはみなされず、また共有物の分割で面積と価値が持分割合に応じたものである場合には取得とされません。

納付義務

共有不動産の不動産取得税は共有者の代表者に納付書が届き、全員に納税通知書が届きます。地方税法第10条の21項によれば「共有物(一部略)に対する地方団体の徴収金は納税者が連帯して納付する義務を負う」とされており、共有者全員が全額の納付義務を負います。通常は持分に応じて金額を負担することになりますが、納付義務はそれぞれが全額の義務を負っていることとなります。

固定資産税

固定資産を所有する人へ市町村より課される税金であり、毎年11日現在で所有している人に納税義務があります。毎年納税の必要があります。また固定資産のうち機械や備品などについては、同じ固定資産税の中でも償却資産税という名称で課税されます。

納付の流れ、納付義務については不動産取得税と同様に代表者1名に納付書が届き、全員に義務があります。

地方税法第10条の2第1項と民法253条との関係

地方税法については先に見た通り全員が連帯して全額負担とされていますが、一方で民法253条では「各人が持分に応じて負担する」とされています。ここで地方税法は行政と共有者との関係を規定し、民法は共有者同士の関係を規定しています。

つまり、行政が納付義務を課すときには全員に全額の義務となるものの、共有者の一人が持分を超えて納付した場合には、超えた部分は他の共有者に求償できます。そのため両者は矛盾しているわけではありません。

○詳しくは、柴田税務会計事務所 小野迄お尋ねください。