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事前確定届出給与を支給する場合の取扱い

令和7年12月8日

税理士 吉村 潤

 冬の賞与の支給時期になりました。この時期に役員の事前確定届出給与を支給する法人も多いと思います。

 役員報酬について、税務上損金と認められるものは、定期同額給与と事前確定届出給与があります。それ以外に業績連動給与がありますが、これは非同族会社で上場している法人となります。

 そのうち事前確定届出給与を支給した場合に、源泉所得税は、賞与の計算方法となります。ちなみに社会保険料も同様に賞与の扱いとなります。

 

 通常の場合は、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使用して源泉所得税額を計算しますが、以下の場合に該当する場合ときは、それぞれの方法にて計算します。

 

前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合は、

     (賞与から社会保険料を差し引いた金額)÷6

     上記①+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)

     上記②の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

     上記③の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)

     上記④の税額×6

※賞与の計算期間が6ヶ月を超える場合には、上記算式の612に置き換えます。

 

前月に給与の支払がない場合

     (賞与から社会保険料を差し引いた金額)÷6

     上記①の金額を「月額表」当てはめて税額を求める。

     上記②の税額×6

※賞与の計算期間が6ヶ月を超える場合には、上記算式の612に置き換えます。

 

 それから、事前確定届出給与より天引きした源泉所得税を納付する場合の納付書の記載場所ですが、従業員の賞与の場所とは異なり、役員賞与の項目に記載することとなります。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。