令和6年6月3日
税理士 小野 貴裕
昨今の物価高騰に対応するものとして、令和6年6月以降に支払われる給与分より、定額減税の制度が始まります。これは給与所得者についての話ですが、ここではそれ以外の所得の方や所得のない方についての取り扱いを見ていきます。
定額減税制度よる減税額
定額減税制度では、一人当たり所得税で3万円、住民税で1万円減税されます。ここで、配偶者を扶養していたり子供さんを扶養している場合、その方たちの分も減税を受けることになります。配偶者と子一人を扶養している場合には自分の分と合わせて、所得税で9万円、住民税で3万円の控除を受けます。給与所得者以外の方についても、何人分でいくら減税が受けられるのかを確定する必要があります。なお所得税の扶養控除では15歳以下の子は控除がありませんが、定額減税ではカウントします。
事業所得者、不動産所得者
事業所得者は毎月の給与をもらっているわけではないので、源泉徴収される税額がありません。その場合確定申告で定額減税分を控除することになります。一方で前年の予定納税基準額が15万円以上で予定納税がある方については、予定納税の際に本人分の税額が控除されます。配偶者や扶養親族分も同時に控除したい方は予定納税額の減額申請の届け出を提出する必要があります。
不動産所得の方も同様です。
年金受給者
年金受給者の方については、給与所得者と同様に6月以降支払を受ける年金で控除される所得税額から減税されていきます。ここで配偶者や扶養親族がいる場合には令和6年分の扶養親族等申告書を提出していればそれらの方分も減税されます。
調整給付
これは給与所得者も含む話ですが、毎月の減税の合計額が対象者の減税額に満たない場合が出てきます。その場合、所得税、住民税の引ききれない金額を合計した上で、1万円単位に切り上げした金額が給付されます。これを調整給付と言います。
現金給付
住民税非課税世帯など、収入が低い又はない世帯については10万円を支給、更に18歳以下の子供一人当たり5万円を上乗せなどの現金給付が行われます。
〇詳しくは、柴田税務会計事務所 小野迄お尋ねください