2024年11月12日更新

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修理した場合の取り扱い

令和6年7月11日

税理士 吉村 潤

 修理費用は、故障したり破損したなどの場合に、以前のように使用できるようにするために支出した費用になります。

 例としては、電気、空調、給水設備等の修理。エレベ-タ-の保守点検費用。OA機器の修理やそのパーツ交換。自動車のオイルやタイヤの交換などが挙げられます。

 

 ただし、修理費用のなかに資産価値が付加されたり耐用年数が延長されるようなものが含まれているとそれにあたる部分を、税務上「資本的支出」として捉えてその部分を固定資産として計上して法定耐用年数の期間中に減価償却費として計上することとなります。

 例としては、社屋に耐震補強を施したり、あらたに避難階段を設置した費用。倉庫から事務所へ用途変更するために行う改装等を実施した費用。機械の部品を、品質にいいものに取り換えたときに、通常のものに取り換えたときの金額を超えた部分の金額などが挙げられます。

 

 しかし、「資本的支出」にあたるものであっても、1回の支出額が20万円未満であったり、その支出がおおむね3年以内の周期の修理・改良であった場合は、「資本的支出」にせず修理費して処理してよいことになっています。

 

 また、修繕費か「資本的支出」かが明らかでない場合に、金額が60万円未満、または、金額が修理改良をおこなった固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下の場合は修繕費と処理することができます。

 

 それから、継続的に支出額の30%相当額と、修理・改良をおこなった固定資産の前期末における取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を「資本的支出」として処理することも認められています。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村までお尋ねください。