2024年11月12日更新

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退職金を受けとった場合の税金

令和6年8月15日

税理士 吉村 潤

 退職金を受けった場合は、退職所得として所得税が課されます。

この場合の税金の計算方法は、(退職所得手当等の収入金額―退職所得控除額)×1/2の金額に対して、他の所得と合算しないで所得税が計算されます。

 ただし、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の収入金額-退職所得控除額の金額が300万円を超える分については、所得を1/2にしません。また、勤続年数が5年以下の役員が受けとる退職金については、所得の全額を1/2にしません。

 会社などを退職した時に受け取る退職金のほかに、小規模共済の一時金や確定拠出年金により取得する一時金も退職所得となります。


 会社の退職金とあわせて、確定拠出年金の一時金を取得することや、小規模共済の一時金と確定拠出年金の一時金を取得することがありますが、この場合収入金額から控除される退職所得控除額の計算は、それぞれの収入金額をいつ取得するかによって計算方法が異なります。

 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合・・・40万円×勤続年数(最低80万円)勤続年数が20年を超える場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。

この勤続年数ですが、取得する退職金に係わる勤続年数と前年以前4年以内に支給を受けた他の退職金の勤続年数との間に重複している期間がある場合、重複している部分の勤続年数は、原則として取得する退職金に係わる勤続年数には含まれません。

 この調整ですが、確定拠出年金の一時金の場合前年以前4年以内が前年以前19年以内となります。

 例えば小規模共済の一時金を取得する場合、前年以前4年以内に取得した退職所得がある場合、重複している勤続年数がある場合には、小規模共済の一時金にかかわる退職所得控除額を計算するときに重複している勤続年数を除いて計算することとなります。

 それとは別の例として、確定拠出年金の一時金を取得する場合に前年以前19年内に取得した退職金がある場合には、確定拠出年金の一時金に係わる退職所得控除額を計算するときに重複している勤続年数を除いて計算すこととなります。


 したがって、複数の退職金を取得する場合において取得する時期を選択できる場合には税金計算に有利な方法を選択することができます。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村までお尋ねください。