令和6年10月8日
税理士 吉村 潤
令和6年の年末調整は定額減税の項目が追加となります。定額減税に関して、確認しておく事項をみていきます。
対象者は、年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額となります。)から年調減税額を控除する対象者となります。ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年末調整減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
次に、対象者ごとの年調減税額の計算は、「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無および扶養親族(いずれも居住者に限ります。)の人数を確認して、「本人 30,000円」「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額を求めます。
定額減税の対象となる同一生計配偶者で注意するのは、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の適用が受けられませんが、本人の合計所得金額が1,805万円以下であり、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、年調減税額30,000円の適用となります。
それから、扶養親族ですが、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、控除対象扶養親族に該当しないため扶養控除の適用はありませんが、年調減税額では対象者となります。
年調減税額の控除は、住宅借入金控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度になります。
また、年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「摘要」欄に、定額減税に関する事項の記載が必要となります。
〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村までお尋ねください。