2026年1月15更新

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令和8年に終了するインボイスの経過措置について

令和8年1月13日

税理士 吉村 潤

 令和8年で終了する経過措置は2つあります。

1つめは、免税事業者からの仕入れに係る仕入れ税額控除について、消費税相当額の8割を仕入れ税額控除できるというものです。

2つめは、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に納付する消費税が、本則課税方式と簡易課税方式のほかに、売り上げに係る消費税額の2割とする2割特例方式を選択できるというものです。

1つめは、令和8年9月30日までの取引に適用され、10月1日以後は5割に引き下げられて令和11年9月30日まで適用されます。それ以後は全額控除されません。

 2つめは、令和8年9月30日を含む課税期間までの適用となり、それ以後の課税期間からは、2割特例で消費税の納税額を計算できなくなります。

 いずれも免税事業者が今後インボイス発行事業者になるか、またはインボイス発行事業者をやめるかを考えるタイミングになると思います。

 1つめの経過措置が終了するタイミングで、免税事業者がインボイス発行事業者を選択する場合ですが、登録申請については、提出日から15日以後を登録希望日とすることができる経過措置がありますので、令和8年10月1日が登録希望日とすると9月16日までに登録申請する必要があります。

 2つめの2割特例の適用が廃止されるタイミングで、免税事業者がインボイスの発行事業者をやめる場合は、登録取消届出書を、令和8年9月30日を含む課税期間の翌課税期間の初日からから起算して15日前の日までに登録取消届出書を提出する必要があります。

 最後に、先にあげました2つめの2割特例による消費税の納税額の計算ですが、令和8年の税制改正大綱では、2割特例終了後、個人事業者にかぎり納税額を売上税額の3割にできる経過措置を2年間設けられることとされました。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。