令和8年1月10日
税理士 柴田 幸男
従来から相続税対策の一環として孫を養子縁組することが行われてきました。
このねらいは、
この孫養子の租税回避問題を解消するため、養子であったとしても相続人のうち被相続人の孫(代襲相続人は除きます。)については、相続税の2割加算の対象とされています。
2割加算というのは、被相続人の子等の一親等の血族及び配偶者以外の者が相続財産を取得した場合に、その人が本来負担すべき相続税額にその100分の20に相当する金額を余分に負担させようとするもので、まさに「相続税負担回避」に対応した制度です。
しかし、上記1~3の節税効果がなくなるわけではありません。
孫との養子縁組が、今でも相続税の節税になることは間違いありません。ただし、実際に相続が発生した際に、孫にどの程度の財産を相続させることがベストなのかしっかり検討することが必要です。
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