2026年1月15更新

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勤労学生控除について

令和8年1月6日

税理士 小野 貴裕

年末調整、確定申告の時期となりました。今年は年収の壁の金額が動くなど改正が多くありますが、この中での勤労学生控除の役割を見ていきます。

勤労学生控除とは

税者自身が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。①勤労による所得があり、②合計所得金額が85万円以下であり、③特定の学校(学校教育法に規定する学校など)に在籍している人を言います。条件を満たす場合27万円の所得控除を受けられます。これは扶養している人ではなく納税者本人の控除です。

給与収入だけの場合150万円までであれば受けられます。150万円-給与所得控除65万円=合計所得金額85万円以下となります。

令和6年の制度では②の合計所得金額は75万円以下でした。給与所得控除は55万円だったため、給与収入だけの場合130万円までが対象でした。

所得税の計算で勤労学生控除を使う余地

令和6年の制度では給与収入130万円までの人は勤労学生控除27万円が受けられたため、本人の所得税はかかりませんでした。基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円。

令和7年の改正によりそれぞれの控除額は変わり、95万円+65万円=160万円となりました(基礎控除の金額は合計所得金額により変わります)昨年まで103万円を超えたら課税だったものが160万円まで引き上げられました

これにより給与収入150万円までを対象とする勤労学生控除を使う余地はなくなりました。これは所得税の話です。

今現在の勤労学生控除の役割

① 住民税

所得税は収入の壁を動かす改正があったものの住民税に変更はありません。自治体にもよりますが、給与収入が概ね100万円を超える場合住民税はかかることとなります。

住民税の勤労学生控除の金額は一律で26万円です。名古屋市の場合、給与収入130万円以下の場合にこの控除が受けられます。

② 奨学金

独立行政法人日本学生支援機構では奨学金を給付する制度がありますが、学生本人の年収が100万円を超える場合には給付額が減る可能性があります。ここでバイト先の年末調整で勤労学生控除を受けておくことで給付額が減額されない場合があります。

○詳しくは、柴田税務会計事務所 小野迄お尋ねください。