2026年3月17更新

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食事補助制度の改正について

令和8年2月3日

税理士 小野 貴裕

 会社が従業員に食事を支給することを食事補助と言います。通常は給与として課税される所、一定の条件の下で月額3,500円が福利厚生費とされてきました。今回令和8年度税制改正大綱により7,500円まで増額される見通しとなったため、制度の概要を振り返り変更点を見ていきます。本制度は令和841日以後に支給する食事、金銭に適用予定です。

福利厚生とは

福利厚生費は従業員の慰労や生活の補助に要する費用で、社会保険料のように法定のものが法定福利費、食事補助のように法定外のものが福利厚生費となります。

食事補助が福利厚生費となる条件

次の二つの条件を満たせば食事補助は福利厚生費となります。満たさない場合は給与となり源泉徴収の対象となります。

  従業員が食事代の半分以上を負担していること。

  会社負担の金額が1か月あたり消費税抜きで7,500円以下となること。

ここで補助は食事自体を提供する方法に限られ、現金の支給は給与となります。

また上限額の7,500円を超えた場合、会社負担の金額と7,500円との差額ではなく、負担額全額が給与とされてしまいます。食事代20,000円を会社と従業員が1/2ずつ負担していた場合、①の条件は満たすものの②の条件は満たさないため、会社負担の10,000円が給与となります。

  令和8年税制改正大綱により、食事の支給にかかる使用者の負担額の上限が月額3,500円から7,500円に引き上げられる見込みです。

 令和8年4月1日以降に支給する食事を対象とする事とされました。

食事補助制度の沿革

食事補助制度については1975年に月額2,500円として始まり、1984年に月額3,500円に引き上げられました。以後40年間変更がなく、民間団体により引き上げを求める動きもあり今回の改正に至ったようです。物価の高騰は続いており、今後も現状に見合った改正が期待されるところです。

個人負担額の計算例

料理店の従業員に食事補助する場合の計算例を見ていきます。食事代を1500円、20日勤務で一日2食提供する場合です。金額はそれぞれ消費税抜きです。

   食事代 500円×20日×2回=20,000

 会社負担額  7,500

 従業員負担額 20,000円―7,500円=12,500

     12,500円 > 20,000円×1/2のため(半分以上負担しているため)条件充足

○詳しくは、柴田税務会計事務所 小野迄お尋ねください。