2026年4月23更新

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(続)負担付き贈与の要注意点

令和8年4月10日

税理士 柴田 幸男

A3.負担付き贈与をした人に譲渡所得税がかかることもあります。(注意点)

 一方、財産をあげた人は、その財産を引き継いでもらった債務の額で譲渡したことになりますので、その債務の額より取得価額の方が低い場合には、譲渡所得税がかかります。また、負担額が時価の2分の1に満たない場合には、あげた人に譲渡損失が生じたとしても分離譲渡所得内における通算ができず、切捨てになります。

 この負担付き贈与の課税上の取扱いは個人と個人との取引についてのみ認められていますので、会社との取引には気をつけなければなりません。

 例えば、同族会社に対して同族関係者が負担付き贈与を行い、負担額が贈与資産の時価以下であった場合には、会社側ではその資産を時価で取得したものとされ、贈与した資産の時価と負担額との差額に対して法人税がかかります。

 一方、会社の負担額がその資産の時価の2分の1に満たない価額の場合には、贈与した同族関係者に対しても、時価で譲渡したものとみなされ、思わぬ譲渡所得税がかかってきます。負担付き贈与の場合には、贈与を受けた者だけでなく贈与した者も税金にはくれぐれも注意する必要があります。

〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。