2026年3月24更新

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令和8年税制改正について

令和8年3月18日

税理士 吉村 潤

令和8年税制改正について見ていきます。

Ⅰ.中小企業向けの改正

1.       中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例の見直し

中小企業者等は、取得価額30万円未満の減価償却資産を、年間300万円まで、全てその期に費用計上することができます。これが税制改正により取得価額40万円未満までに引き上げられます。ただし、対象となる中小企業者等は常時使用する従業員数400人以下となります。適用開始は、令和841日以後事業に供用されたものから対象となり、適用期限は令和11331日まで延長されました。

2.       インボイス制度の経過措置の見直し

     インボイス制度の開始に伴い、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合に令和8930日の日を含む課税期間について、消費税の納付税額を、売上に係る消費税額の2割とする特例があります。これが税制改正により、インボイス発行事業者である個人事業者に限り、令和9年および令和10年について、消費税の納付税額を3割とすることができることとされました。

     インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、原則仕入税額控除ができませんが、経過措置として、令和89月までは仕入税額の80%を仕入税額控除することができました。今回の改正により、令和810月から70%、令和1010月からは50%、令和1210月から令和139月までは30%とされました。これにあわせて、免税事業者からの課税仕入れに係る年間適用上限額が10億円から1億円に引き下げられました。

3.       食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し

企業が従業員に支給する食事を給与として課税しない食事支給に係る所得税非課税限度額が、月額3,500円から月額7,500円にひきあげられました。

この改正により、従業員が食事価額の50%以上を負担し、かつ、企業負担が月額7,500円以下である場合には、企業負担分を従業員の給与として課税しなくてもよいこととなります。

Ⅱ.個人向けの改正

4.       貸付用不動産の評価方法の見直し

令和8年の税制改正により、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築した一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額(原則として取得価額により算定)によって評価されることとなります。この改正は、令和911日以後に相続等により取得する財産の評価に適用されます。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。