2026年3月24更新

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インボイス制度、古物商特例について

令和8年3月3日

税理士 小野 貴裕

消費税のインボイス制度が始まって2年経過しました。仕入れや経費の支払いをした時に相手からインボイスの発行を受けなければ仕入税額控除が認められず、各種の特例など各種の特例でインボイスがなくても帳簿にその旨を記載するのみで足りるというケースがあります。ここでは古物商特例、質屋特例(以下、古物商特例)を見ていきます。

仕入税額控除について

消費税の計算は売上などを受け取った時に預かった消費税額から、仕入れや経費などで支払った消費税額を差引して残りを納付します。そのため法人税や所得税のようにいくら稼いだからその利益に何%乗じて税金ではなく、差引の残額が税額となる預り金の性格を持ちます。ここで仕入れや経費で支払った税額を売上で預かった税額から控除することを仕入税額控除といいます。

インボイス制度では、仕入れや経費で支払った際に相手からインボイス(適格請求書)を受け取っていなければ仕入税額控除ができないこととされています。

古物商特例とは

古物商や質屋は通常仕入れの相手方が個人であることが多く、事業者でないことが考えられます。その場合インボイスの取得ができないため、特例により帳簿のみの保存によりインボイスがなくとも仕入税額控除ができるとされています。これを古物商特例といいます。特例の適用を受けるためには次の4要件をすべて満たす必要があります。

1.古物商または質屋であること

2.適格請求書発行事業者(インボイスの発行事業者)でない者からの品物であること

3.仕入れた品物が棚卸資産となること

4.一定の事項を記載した帳簿を保存すること。

  一定の事項とは、

  ①相手の名前と住所

  ②取引年月日

  ③取引内容

  ④対価の額

  ⑤特例対象となる旨

要件の確認

古物商、質屋であれば1.は当然であり、また仕入れた品物は棚卸資産となり3.も充足します。車を購入したなど仕入れでない場合にはこの特例の適用はありません。古物台帳を正確に作成していれば4.の一定の事項も満たせます。後は2.のみで、相手方が適格請求書発行事業者でないことを確認し、その結果を残しておけば特例の要件はすべて満たすこととなります。発行事業者である場合にはインボイスの取得が必要となり、この特例の対象外となります。

○詳しくは、柴田税務会計事務所 小野迄お尋ねください。