2026年3月24更新

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負担付き贈与の要注意事項

令和8年3月17日

税理士 柴田 幸男

Q1.債務付きで贈与する負担付贈与は、実行する際にどのようなことに注意すればよいのでしょうか?

A1.負担付き贈与とは、「借金付きでもらうこと」

 負担付き贈与とは、例えば「土地及び賃貸マンションを贈与する代わりに、その借金も引き継いでもらう」といった契約のように、もらった人が一定のことをしなければならない義務を負うことを条件とする贈与をいいます。

一般の贈与が財産をもらうだけなのに比べ、負担付き贈与は贈与者の指定により債務を負担する点が異なっています。この場合、通常の贈与と異なり、あげた人にとっても借金が消滅するという経済的利益が発生します。したがって、もらった人が引き受けた借金の額で、贈与者からこれらを購入したのと同じことになるわけです。

A2.財産の時価と負担した債務との差額に贈与税がかかる。

 負担付き贈与により財産を取得した場合は、その贈与によって取得した財産の価額からその負担額を控除した価額に対して贈与税がかかります。その時点の贈与財産の評価額は相続税評価額でなく、通常より低額で譲渡した場合と同様、負担付き贈与の場合には通常の取引価額で評価することとなっています。

 また、上場株式についても3ヶ月の株価変動は考慮せずに贈与日の最終価格で評価することになっています。土地・建物・上場株式についてはプラスマイナスゼロということで、負担付き贈与には評価減のメリットはありません。税金の取扱いは負担付き贈与も時価で行う他人との売買と同じなのです。

 また、贈与する債務額がいかに少額であっても、負担付き贈与の場合には贈与資産は時価で評価しなければなりません。負担付き贈与を実行する場合の負担額は資産の時価と同程度でないとあまり意味がないでしょう。なぜなら、通常の贈与の場合は相続税評価額(時価より有利な場合が多い。)で贈与できるからです。

A3.負担付き贈与をした人に譲渡所得税がかかることもあります。

〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。