令和8年4月9日
税理士 吉村 潤
インタ-ネット環境が充実し、海外で提供されているクラウドサ-ビスを使用することも容易になっています。
英語表記に抵抗がなければ、国内事業者と何ら変わることなくサ-ビスを受けることができます。
少し前にそのような状況から、消費税の課税制度も整備されています。
現状は、あまり意識する必要はないのですが海外の事業者のクラウドサ-ビスを受けた場合を例にこの制度をみていきます。
まず、この取引ですが、国内取引として、消費税は課税取引となります。
そして、海外の事業者が行うサ-ビスが「事業者向け電気通信利用役務の提供」にあたるか「消費者向け電気通信利用役務の提供」にあたるかで取り扱いが異なります。海外の事業者の行う取引がどちらに当たるかは、容易にわかりません。
判断材料として、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものは、
①
広く消費者を対象としているもの。
② 事業者を対象としているものであっても、事業者以外からの申し込みであっても申し込みが可能なもの
になります。
そのほかには、適格請求書であるかどうかも目安になります。
つぎに「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものは
①
インタ-ネットでの広告の配信
②
ソフトをインタ―ネット上のWebサイトで販売する場所の提供サ-ビス
③
当事者間で個別に交渉、契約をするもので事業者が事業として利用することがあきらかにされているもの
などになります。
課税方法ですが、「消費者向け電気通信利用役務の提供」は、国内の課税仕入れと同様の扱いとなります。
「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、リバ-スチャ-ジ方式と呼ばれ海外の事業者の課税売上にかかわる消費税を、海外の事業者に代わって納付する方法になります。
これについては経過措置があり、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度又は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置が適用される事業者は、当分の間は「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、その役務の提供に係る役務の提供はなかったものとされ、その仕入れは、売り上げに係る消費税、仕入れに係る消費税のいずれにも含まれないこととされています。
〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。