令和8年5月12日
税理士 吉村 潤
毎月のように物価が上昇していくようになり、政府もそれに対応すべく賃金の上昇を後押しするため、企業側には所得拡大促進税制が設けられており、それとは別に、雇用機会の創出とともに中低所得者に対する賃金の上昇による税負担の増加の緩和も含めて基礎控除額・給与所得控除額を増額しています。
令和7年度の税制改正につづき、令和8年の税制改正についてもさらなる改正が行われました。
まず、給与所得控除額は、令和7年と令和8年との比較しながらみていくと、給与等の収入金額が190万円以下は、65万円から9万円増加の74万円に、給与等の収入金額が190万円超220万円以下は、最大9万円増加で74万円となりました。
基礎控除額は、合計所得金額が489万円以下は、104万円になりました。令和7年との比較でみますと、合計所得金額が132万円以下は9万円増加、合計所得金額が132万円超336万円以下は16万円増加、合計所得金額が336万円超489万円以下は36万円増加となります。合計所得金額が489万円超655万円以下は、4万円増加の67万円に、合計所得金額が655万円超2,350万円以下は4万円増加の62万円となりました。
令和9年も令和8年と同様の金額となっていますが、令和10年は給与所得控除・基礎控除で5万円程度、令和8・9年よりも減額されています。
ただ、令和7年税制改正から令和8年税制改正で見直されたように、物価の状況によっては今後の税制改正で再び見直されるかもしれません。
令和8年の給与所得に対する源泉徴収事務は始まっており、改正の反映は年末調整時となるのは、昨年と同様となります。
〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。