令和8年2月8日
税理士 柴田 幸男
不動産や非上場株式等が相続財産の大半である場合、納税者によっては金銭で納付することが困難な場合があります。その場合には、まず延納が可能であるかどうかを検討します。延納が困難である場合には、金銭や延納での納付が困難な金額について、納税者の申請により、一定の要件を満たした物納可能財産により相続税の納付をすること(物納)ができます。
相続税額
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金銭一括納付(原則)
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延納(納期限までに金銭で納付することが困難な事由があること)
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物納(納付すべき相続税額を金銭及び延納によって納付することを困難とする事由があること)
1)納付すべき相続税額が10万円を超えること。
2)一定の担保を提供すること。
1)物納の申請は、下記の順位によって行われていること。
第1順位 不動産、船舶、有価証券(国債・上場株式・上場投信等)
第2順位 社債、株式、証券投信、貸付信託等(上場分を除く)
第3順位 動産
2)物納財産は、国が管理又は処分をするのに不適当なものでないこと。
〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。