2026年3月17更新

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上場株式の譲渡に対する課税

令和8年2月9日

税理士 吉村 潤

 上場株式の譲渡についての課税方法ですが、他の所得とは区分して、株式等の譲渡による総収入金額から、所得も基因となった株式等の取得費及びその株式等の譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子の合計額を控除し、その残額に税率20.315%を乗じて税額が計算されます。

 

上場株式等の譲渡所得の損失については、特定口座で生じた損失と一般口座で生じた損失と損益通算できます。

 

また、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、その損失の金額を上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選択したものに限る。)の金額との損益通算できます。

配当所得等金額から引ききれない譲渡損失の金額があるときは、翌年以後3年間に繰り越すことができます。

 

 それから、特定口座(源泉徴収有り)の上場株式については、申告不要制度があります。

ただし、特定口座(源泉徴収有り)において生じた所得又は損失の金額を除外して確定申告書を提出した場合には、その後においてその所得又は損失の金額を含めた申告(修正申告、更正の請求)をすることができません。

 

そのほか、NISA(非課税口座)については、譲渡益が生じても課税されません。

NISAで生じた譲渡損失はないものとされます。したがいまして、その譲渡損失はNISA以外の他の特定口座、一般口座で保有する上場株式等の譲渡益と損益通算できませんし、

繰越控除することもできません。

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〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。