2026年6月8更新

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(続)贈与こそ自分の想いを形にする最高の手段

令和8年6月8日

税理士 柴田 幸男

Q.相続というのは一方通行の財産の引渡しですので、自分の想いを生前のうちに形にしておきたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A3.相手の夢の実現を手助けするために、相手の必要な時に贈与する。

 本当にどうしても財産が必要な時が相続の時というのは、非常にまれな例でしょう。相続で財産を引き継いだ家族にとっても、それまでにどうしても財産の必要な時があったことも多いでしょう。親から子へ無償の財産の移転は子の自立を損ねかねないという点は十分に留意すべきことです。しかし、本当に必要な時に贈与することでかえって家族の絆を深め、子たちの飛躍への手助けとなるのではないでしょうか。

「子(贈与する側からみれば孫)の勉強部屋が足りなくて、やむを得ず買い換える自宅の頭金の一部を援助する。」

「障害をもっている親族が、今後安心して生活でいるようにしておく。」

「非上場株式等についての特例納税猶予を適用して事業を継承する。」

「個人の事業用資産についての納税猶予を適用して事業継承する。」

「保険料を贈与して保険金を受け取ってもらう。」

 これらの贈与は必要な時にするからこそ大きな効果があり、これらの人たちが前向きに安心して生きていくのを応援することになるのです。

A4.精算課税にするか暦年課税にするか、ベストプランの選択をする。

 相続税のかからない家族にとっては、精算課税制度を適用すれば税金の負担に悩むことなく贈与することができます。しかし、この制度の適用は資産家にとっては毎年の基礎控除部分を除き、相続時に贈与の時の価額で精算されるという後顧の憂いも秘められています。また、事業継承税制や個人版事業継承税制の適用を受ければ、その非上場株式等や事業用資産については贈与税も相続税もかかりません。これらを総合的に判断してベストプランを選択し、大事な人の夢の実現や事業継承を成功させてはいかがでしょうか。

 賢い贈与こそ、自分の想いを形にする最高の手段となるのです。

〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。