令和8年6月8日
税理士 吉村 潤
相続等開始または贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額(原則として取得価額を基に算定)を基に評価する方法に見直されました。
その課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができるとされました。
例えば、土地1億円、建物2億円で購入した物件で、自用の場合の相続税評価額が、土地8,000万円、建物1億2,000万円とした場合、(借地権割合60%、借家権割合30%)
改正前だと土地は、貸家建付地として8,000万円×(1-0.6×0.3)=6,560万円の評価額。建物は、貸家として1億2,000万円×(1-0.3)=8,400万円の評価額でした。
これが改正後は、土地は1億円×0.8=8,000万円の評価額 建物は2億円×0.8=1億6,000万円の評価額となります。
この例では、改正前は取得価格の49.9%の評価額ですが、改正後は取得価額の80%の評価額にとどまります。
また、商品として小口化された貸付用不動産は、取得時期にかかわらず、相続開始時または贈与時の通常の取引価額に相当する金額によって評価されます。
今回の改正は、令和9年1月1日以後の相続等により取得をする財産の評価について適用されます。
〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。