2026年7月10更新

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防衛特別法人税、防衛特別所得税について

令和8年7月1日

税理士 小野 貴裕

来年から法人税、所得税に防衛特別法人税、防衛特別所得税という税目ができます。ここではその概要を見ていきます。

防衛特別法人税について

202641日以後に開始する事業年度から適用されます。法人税を課されるすべての法人が対象で、基準法人税額(一定の税額控除を適用しない法人税額)から年500万円を控除した金額に4%を乗じて計算されます。法人税額が500万円以下の法人については税負担はありません。

中小企業への配慮として基礎控除が設けられ、広く薄く負担を求める付加税方式が特徴です。法人税の申告と同時に提出が必要で、税額がゼロの場合でも申告義務があります。

防衛特別所得税について

20271月から開始予定で、基準所得税額に1%を課税します。復興特別所得税の税率を1%引き下げて実質的な負担増を当面避ける仕組みですが、復興税の課税期間延長により長期的な負担は継続します。

防衛特別法人税では新たな税負担が発生するのに対し、防衛特別所得税は復興特別所得税の一部が新税に切り替わる形になるため、新たな税負担はありません

この特別税の目的

国有財産売却や歳出改革だけでは不十分な恒久財源を企業・個人から確保する狙いです。安全保障環境の厳しさが増す中、国民全体で防衛を支える新たな枠組みと言えます。ただし、負担の公平性や経済への影響を注視する必要があります。企業は早期の税務対応、個人は家計への影響を意識すべきでしょう。

○詳しくは、柴田税務会計事務所 小野迄お尋ねください。