2026年8月10更新

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令和8年10月からのふるさと納税(制度改正)について

令和8年8月7日

税理士 吉村 潤

 ふるさと納税は、自身が選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄付金額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税から原則として全額が控除される制度です。控除の対象となる寄付金額には上限があり、一般に所得が高い人ほどふるさと納税の対象となる寄付金額の上限もあがります。

 このふるさとの納税のルールが、令和810月より変わります。

変更点ですが、寄付する側(納税者)の計算方法や手続きに関する部分でなく、

 1つ目は寄付金に対する返礼品と寄付に対する諸経費の金額の占める割合が、寄付金にたいして現状5割以下とされているものが、4割以下となりました。(令和1110月までに段階的に引き下げられます。)そうしますと、令和810月以降は以前と同じ寄付額でも返礼品の質や量が下がったり、同じ返礼品でも寄付金額が上がったりすることが予想されます。

 2つ目は、同じく令和810月以降より返礼品の価値の過半が、区域内で生じていることの証明・公表が必要となりました。これにより事務コストが増加するため、結果的に1つ目の内容と同様の影響が予想されます。

 3つ目は、ふるさと納税額には住民税所得割額の2割という控除限度額がありますが、

これとは別に193万円の控除限度額が設けられました。これは所得の高い人に対して上限を設けたことになります。適用は令和10年の住民税からですが、令和9年の寄付から影響を受けることになります。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。