2026年9月15更新

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源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例

令和8年9月1日

税理士 吉村 潤

 令和911日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したのとみなされます。

 また、提出範囲は給与支払報告書の範囲となります。具体的には、年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が30万円以下である場合を除くすべての給与等になります。

 給与支払報告書の提出方法ですが、eLTAX、光ディスク等又は書面により提出することができます。給与支払報告書をeLTAXで提出すると、従業員の方が確定申告をする際、マイナポ-タル連携の対象となり、確定申告書に給与情報が自動入力されます。

 これにあわせて、合計表の提出も不要となります。

 ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は給与所得以外も含む兼用様式であるため、給与所得以外の5つの法定調書を提出するときは、引き続き合計表を提出する必要があります。この場合でも給与所得の源泉徴収票に係わる記載は不要となります。

 法定調書の電子的提出の義務化との関係ですが、令和911日以後に提出すべき法定調書については、その年の前々年(基準年)の法定調書の枚数が30枚以上である場合、電子的に提出することが義務付けされました。この枚数ですが、基準年に税務署に提出すべきであった源泉徴収票の枚数となります。また、令和911日以後も改正前の提出範囲で税務署に提出すべきであった源泉徴収票の枚数で判定します。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。