令和8年9月12日
税理士 柴田 幸男
国や地方公共団体、特定公益増進法人等(社会福祉法人・学校法人などで、所管官庁から認定された法人)が、個人から財産の贈与を受けても、法人税も贈与税も課税されません。また、このような贈与をした場合には、所得税を計算するうえで、一定金額を所得金額から寄付金控除として差し引くことができます。
なお、固定資産の贈与も寄付金控除の対象となります。ただし、譲渡所得の金額に相当する部分は非課税とされますので、その資産の取得費(相続・贈与により支出した費用を含みます。)に相当する金額だけが特定寄付金となります。
また、個人が各年において、一定の要件を満たす認定NPO法人・公益財団法人・社会福法人等に寄付金を支出した場合には、その寄付金の額が2,000円を超えるときは、寄付金控除との選択により、その超える部分の金額の40%相当額をその者のその年の所得税額から控除することができます。
この場合において、その控除する金額がその個人のその年分の所得税額の25%相当額を超えるときは25%相当額を限度とします。
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