2026年10月13日更新

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税制改正により令和8年10月から開始または変更される制度について

令和8年10月5日

税理士 吉村 潤

令和8年10月から変更または開始するものを簡単にご案内します。 

①     消費税の免税事業者からの課税仕入れに係わる税額控除の経過措置についてですが、10月から控除割合が消費税額の80%から70%に引き下げられます。取引日により判定されますので、9月に取引があり、10月に支払いがあったものは80%が適用されます。ただし、9月以前に、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係わる対価を支払った場合に、その支払った金額を継続して短期前払費用として支払時に全額費用処理しているときには、10月以降に役務の提供がされるものも含めて全額80%が適用されます。

②     次に、パート・アルバイトの社会保険の加入要件のうち月額8.8万円以上の賃金要件が撤廃されます。週20時間以上、勤め先の従業員数51人以上、学生でないことの加入要件は継続しています。

勤め先の従業員数については、2027年10月以降、従業員数が段階的に引き下げられます。

③     最後に、ハラスメント対策が強化されます。

まず、カスタマ-ハラスメント対策が義務化されました。事業主は、カスタマ-ハラスメントの防止のために対策を講じなければなりません。1つめが、事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発。2つめが、相談体制の整備。3つめが、事後の迅速かつ適切な対応。4つめが、対応の実効性を確保するために必要なカスタマ-ハラスメントの抑止のための措置。5つめは相談者の保護、不利益な扱いなどされないなどの措置です。

   次に、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のため講ずる措置です。

先のカスタマ-ハラスメントと同様のものとなっています。

 インタ-ネットの普及に伴い多くの人に情報がタイムリーに共有化される社会となり

ハラスメントも例外なくその実態を知ることができるようになりました。

  会社の規模・業種によりハラスメントに接する頻度・内容は異なるでしょうが、会社内で共有してル-ルを決めておくことで、安心して働くことができ、雇用も守られるのではないでしょうか。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。