2026年10月13日更新

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(続)社会に役立ちたいために贈与した場合の特典

令和8年10月8日

税理士 柴田 幸男

A2.自治体が認定してくれると住民税控除も受けられる。

 自治体が認定する公益性のある団体に対する寄附については、住民税も控除される場合があります。「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市区町村が条例により指定したもの」が、個人住民税の軽減措置(税額控除)の対象となります。寄附金額から、2,000円を差し引いた額につき、都道府県指定の場合は4%が個人都道府県民税の税額控除となり、市区町村指定の場合は6%が個人市区町村民税の税額控除となります。どちらもの認定であれば、10%の住民税額の全額が控除されるのです。

 この制度を選択し、災害の被災地や自分のふるさと等、お気に入りの地方自治体に寄附される方が増えています。寄附先から名産品の返礼があることが多く、「ふるさと納税」と呼ばれており人気があるようです。

A3.相続財産を申告期限までに贈与する。

 相続又は遺贈によりもらった財産の一部を、国等又は特定公益増進法人、認定NPO法人に対して、相続税の申告書の提出期限までに贈与した場合、所得税等の寄附金控除を受けられる上、贈与した人等の相続税や贈与税が不当に減少される場合を除き、その贈与財産の価額については相続税がかからないことになっています。この特例が適用される財産には相続等により取得したとみなされる財産は含まれますが、相続開始3~7年前に贈与によりもらった財産は含まれません。

 相続財産のうちいく分かを「世の中に役に立つ」ように贈与し、必要な財産だけを残しておけば、余分な相続税を払わなくて済みます。また、生前に親子でどんな人達を支援したいか、よく話し合っておけば、どこに贈与するかについて相続後に相続人が悩むこともありません。親のあたたかい尊敬できる想いを引き継ぎ、社会で喜ばれる寄附を行うことは、税金上も大きなメリットがあるのです。

〇相続税・贈与税についてのご相談は、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。