2026年10月13日更新

名古屋市東区の税理士法人柴田税務会計事務所税理士・会計士・会計事務所をお探しなら

           

こどもNISA、制度と注意点について

令和8年10月1日

税理士 小野 貴裕

2027年1月から開始予定の「こどもNISA」は、子どもの将来に向けた資産形成の強力な選択肢です。しかし、親が資金を出して子ども名義で運用するため、税金面のルールを正しく理解しておく必要があります。

 

1.こどもNISA制度の概要

こどもNISAは、0歳〜17歳の未成年者を対象とした非課税投資制度です。投資信託を年間60万円(生涯で最大600万円)まで非課税で積立運用できます。旧ジュニアNISAと異なり非課税期間が無期限のため、進学期まで腰を据えて運用できるのが特徴です。また、子どもが18歳で成人すると、自動的に大人の新NISA口座へと切り替わり、非課税のまま運用を継続できます。

 

2.贈与税がかからない仕組み

親の資金を子ども名義の口座に移す際に気になるのが贈与税ですが、こどもNISAの枠内であれば基本的に課税されません。税法上、1人あたり年間110万円までの贈与には税金がかからない「基礎控除」があります。こどもNISAの年間投資枠は最大60万円のため、この基礎控除内にゆとりを持って収まります。ただし子どもが他からも贈与を受けていて合計が110万円を超えた場合は課税対象となります。

 

3.銀行の「名義預金」との決定的な違い

子ども名義の口座でよく問題になるのが、実質的に親の財産とみなされる「名義預金」のリスクです。一般的な銀行口座を親が管理していると、相続時に親の財産と判定され、相続税がかかるケースがあります。
一方、こどもNISAには「原則12歳未満は引き出せない」など、親が自由に出し入れできない制限があります。この仕組みが「子どもへの確実な資産移転」の証拠となり、名義預金と疑われるリスクを大きく下げることとなります。

○詳しくは、柴田税務会計事務所 小野迄お尋ねください。