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寄付金控除(所得税)について

令和7年1月14日

税理士 吉村 潤

 個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに「特定寄付金」をした場合には、寄付金控除として所得控除が受けられます。


 寄付金控除の金額は、①または②のいずれか低い金額-2,000円となります。

①その年に支出した特定寄付金の額の合計額

②その年の総所得金額の40%相当額


 手続きとして、確定申告をする必要があります。また、申告書に寄付をした団体などから交付を受けた寄付金の受領書(領収書)などを貼付する必要があります。

 「特定寄付金」に該当するかは、通常、寄付を受ける団体から寄付金が特定寄付金に該当するかどうか案内されています。不明の場合は寄付を受ける団体に確認をしておく必要があります。


 以上の他に、ふるさと納税についてもこの制度を利用したものとなります。性格的には、住民税を住所のある地方公共団体ではなく、ご自身が選択した地方公共団体に2,000円の自己負担を含めて寄付(納付)する代わりに返戻品を受け取るというものです。

 寄付額(納付額)のうち2,000円を超える部分については、所得税と住民税からそれぞれ控除をする仕組みとなっています。

 注意点としては、上記の計算式のように限度額が定めらえていますので、それを超えて寄付をしますと超えた金額は、自己負担となってしまいますので寄付をする前にご自身の本年の所得から寄付金の上限を確認しておく必要があります。

 手続きとしては、確定申告をして適用を受ける必要があります。ただし、確定申告が不要な給与所得者については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請をすることにより、この制度の適用をうけることができます。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村までお尋ねください。